令和1年10月から消費税は10%にアップしました。これだけでも、厳しいのに、将来、消費税は大増税になることを知ってました?
これは「税率が15%になるかも 」といった事ではありません。令和5年から、インボイス制度が導入されることです。インボイスは適格請求書といって、税務署に登録された会社・個人事業主しか発行できません。ここで、消費税の簡単な計算ですが、原則として、納付すべき消費税=売上に係る消費税ー経費に係る消費税 となっています。でも、インボイスを発行できない会社から商品を仕入れても、経費に係る消費税として認めてもらえないのです。つまり、売上に係る消費税を丸ごと納税しなければならない。これは大変な税額になります。売上1,000万円で、経費が一切認められない場合、約90万円の消費税です。こんな消費税払えますか? じゃー、どうすりゃいいんだ。今のところ、打つ手は、次の3つですね。
①仕入先からの請求金額に消費税をオンしないようしてもらう。
②消費税を納税していない仕入先などに対して、「課税事業者」として手を挙げてもらう。「自分はこれから消費税を払います」と宣言するようなものです。 宣言すれば、インボイスを発行できるので、結果的に、当社の消費税は安くなります。
上の二つは、実現は難しいかも知れませんね。そこで、次の案は、
②「当社は簡易課税で納税する」と手を挙げる。
簡易課税は全6種類の課税区分があるのですが、例えば、飲食店なら第4種になって、仕入率60%を認めてもらえます。逆に言うと、売上の40%部分に対する消費税だけを支払えば良いということになります。ずいぶんと節税になりますね。ただ、注意してほしいのは、この手続きは、簡易課税を適用したい年度の前年度末までに行わなければならないことです。忘れないようにして下さいね。(簡易課税の適用は、基準年度の課税売上5,000万円以下の場合に限ります)なお、インボイス導入後の一定期間は、救済措置の施行が予定されています。これからも消費税改正の動向に目を離せませんね。